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- 令和8年6月定例会
- 6月11日 本会議 一般質問
- 川合 利也 議員
1 大規模住宅団地共同合併浄化槽の管理に係る支援・救済要請について
大規模住宅団地であるばらの丘ニュータウンの共同合併浄化槽は、稼働から25年が経過した。耐用年数40年との想定にもかかわらず、汚水送水のための電気施設の不具合発生に加え、集中浄化施設のひび割れや壁表面の崩落等老朽化が目立ち、南海トラフ巨大地震に備えての修繕費の捻出、住民の高齢化や料金徴収・経理等煩雑な事務の担い手不足による管理組合の人材難・運営難等のため、多くの住民から持続可能性を懸念する声が上がっている。
私は、こういった住民からの懸念の声を受け、浄化槽管理組合の役員、ばらの丘一丁目・二丁目町内会の役員その他近隣住民の方に具体的な懸念の内容、解決の方向性、要望事項等を聴取していった。加えて、浄化槽管理業務を委託する民間2社の現場担当者から、施設の維持管理状況、傷み具合、災害時の懸念事項等を聴取した上で、懸念事項・対応方針等を整理・検討し、「ばらの丘ニュータウン(大規模住宅団地)共同合併浄化槽の今後の取扱方針(案)」(以下「取扱方針案」という。)を作成した。そして、昨年暮れ頃より、検討し整理した4つの出口戦略について、浄化槽管理組合の定例会合及び総会、2町内会の合同組長会、一丁目総会の場で説明し、質疑応答を実施してきた。さらには、全住民に対し、町内会を通じて、取扱方針案の書面を配布してきた。
遡って、当市は1980年(昭和55年)4月に住宅団地汚水処理場条例を制定し、静岡県企業局が所有し管理してきた月坂団地の汚水処理場を、市が「所有権移転・管理移管」を受け、市所有・管理に切り替え、市が所有し管理してきた伊太第一・第二団地の汚水処理場とともに料金体系の統一化を図り、改めて当該3汚水処理場を全て市で管理していくことを明確化した経緯がある。
これに対し、ばらの丘ニュータウンは、2001年(平成13年)頃分譲を開始した民間造成・民間管理の住宅団地ではあるが、この点を除けば、月坂団地・伊太第一団地・第二団地(以下「既存3団地」という。)と同様、共同合併浄化槽を有し、し尿と生活排水を合併・集中浄化し、住民の公衆衛生及び生活環境を保全するという大目的は同一であり、この大目的は行政が民間に求めるものと同様である。
ついては、以下の点について、当市の考え方を伺う。
(1) 1980年(昭和55年)に、月坂団地を静岡県企業局の所有・管理から、市所有・管理に切り替え、既存3団地の汚水処理場を全て市管理とした当時の判断基準は何か伺う。
(2) (1)の基準に照らし、ばらの丘ニュータウンの共同合併浄化槽は公的支援や救済の対象となるか否か。その理由を含めて伺う。
(3) 過去の所有形態の違いを理由に、既存3団地のみに手厚い公営管理を提供し、ばらの丘ニュータウンを救済しないとしたら、その区別は、地方自治法第10条第2項の「属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利」及び憲法第14条第1項の「平等原則」に照らし、合理的と言えるか否か。合理的な説明を伺う。
(4) 1980年(昭和55年)当時に確立した「条例制定による市管理化」の手法を、ばらの丘ニュータウンの住民負担軽減に用いることにいかなる支障があるか伺う。
(5) 既存3団地全ての市管理化以降、2001年(平成13年)からの25年間において、住民からの使用料収入だけで賄えなかった維持管理・施設更新費に対し、市の一般財源等から投入された公費の総額は幾らか伺う。万一、過去25年間の算出が困難な場合は、直近10年間に市の一般財源等から投入された公費の総額を伺う。
(6) 取扱方針案の(1)市管理への移管や、(2)公共下水道延伸による接続が困難であるならば、将来の汚水処理破綻による重大な衛生・環境汚染の顕在化を避けるため、市として管理組合・住民代表等と定期的に情報交換・協議を行う「公式な対話の場」を設ける考えがあるか伺う。
大規模住宅団地であるばらの丘ニュータウンの共同合併浄化槽は、稼働から25年が経過した。耐用年数40年との想定にもかかわらず、汚水送水のための電気施設の不具合発生に加え、集中浄化施設のひび割れや壁表面の崩落等老朽化が目立ち、南海トラフ巨大地震に備えての修繕費の捻出、住民の高齢化や料金徴収・経理等煩雑な事務の担い手不足による管理組合の人材難・運営難等のため、多くの住民から持続可能性を懸念する声が上がっている。
私は、こういった住民からの懸念の声を受け、浄化槽管理組合の役員、ばらの丘一丁目・二丁目町内会の役員その他近隣住民の方に具体的な懸念の内容、解決の方向性、要望事項等を聴取していった。加えて、浄化槽管理業務を委託する民間2社の現場担当者から、施設の維持管理状況、傷み具合、災害時の懸念事項等を聴取した上で、懸念事項・対応方針等を整理・検討し、「ばらの丘ニュータウン(大規模住宅団地)共同合併浄化槽の今後の取扱方針(案)」(以下「取扱方針案」という。)を作成した。そして、昨年暮れ頃より、検討し整理した4つの出口戦略について、浄化槽管理組合の定例会合及び総会、2町内会の合同組長会、一丁目総会の場で説明し、質疑応答を実施してきた。さらには、全住民に対し、町内会を通じて、取扱方針案の書面を配布してきた。
遡って、当市は1980年(昭和55年)4月に住宅団地汚水処理場条例を制定し、静岡県企業局が所有し管理してきた月坂団地の汚水処理場を、市が「所有権移転・管理移管」を受け、市所有・管理に切り替え、市が所有し管理してきた伊太第一・第二団地の汚水処理場とともに料金体系の統一化を図り、改めて当該3汚水処理場を全て市で管理していくことを明確化した経緯がある。
これに対し、ばらの丘ニュータウンは、2001年(平成13年)頃分譲を開始した民間造成・民間管理の住宅団地ではあるが、この点を除けば、月坂団地・伊太第一団地・第二団地(以下「既存3団地」という。)と同様、共同合併浄化槽を有し、し尿と生活排水を合併・集中浄化し、住民の公衆衛生及び生活環境を保全するという大目的は同一であり、この大目的は行政が民間に求めるものと同様である。
ついては、以下の点について、当市の考え方を伺う。
(1) 1980年(昭和55年)に、月坂団地を静岡県企業局の所有・管理から、市所有・管理に切り替え、既存3団地の汚水処理場を全て市管理とした当時の判断基準は何か伺う。
(2) (1)の基準に照らし、ばらの丘ニュータウンの共同合併浄化槽は公的支援や救済の対象となるか否か。その理由を含めて伺う。
(3) 過去の所有形態の違いを理由に、既存3団地のみに手厚い公営管理を提供し、ばらの丘ニュータウンを救済しないとしたら、その区別は、地方自治法第10条第2項の「属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利」及び憲法第14条第1項の「平等原則」に照らし、合理的と言えるか否か。合理的な説明を伺う。
(4) 1980年(昭和55年)当時に確立した「条例制定による市管理化」の手法を、ばらの丘ニュータウンの住民負担軽減に用いることにいかなる支障があるか伺う。
(5) 既存3団地全ての市管理化以降、2001年(平成13年)からの25年間において、住民からの使用料収入だけで賄えなかった維持管理・施設更新費に対し、市の一般財源等から投入された公費の総額は幾らか伺う。万一、過去25年間の算出が困難な場合は、直近10年間に市の一般財源等から投入された公費の総額を伺う。
(6) 取扱方針案の(1)市管理への移管や、(2)公共下水道延伸による接続が困難であるならば、将来の汚水処理破綻による重大な衛生・環境汚染の顕在化を避けるため、市として管理組合・住民代表等と定期的に情報交換・協議を行う「公式な対話の場」を設ける考えがあるか伺う。

