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  • 令和3年2月定例会
  • 3月9日 本会議 一般質問
  • 大石 節雄 議員
1.過疎対策新法制定後の中山間地域振興対策について
  令和3年3月末をもって、現在の過疎地域自立促進特別措置法は失効する。過疎地域の指定は、市町村単位を基本とするため合併後の川根地区は一部過疎として指定を受け、財政的支援を受けてきた。現在、新たに過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法が議員立法で提出されることが進められているが、指定要件を見ると、川根地区は、一部過疎の地域指定の対象から外れることが濃厚である。
  そこで、過疎地域から外れた団体に対する経過措置の対応と、その後の中山間地域全般にわたる市の対応について、以下質問する。
 (1) 一部過疎の地域指定の対象から外れた場合の対応について
   ① 過疎地域から外れた団体に対する経過措置はどのようなものか。
   ② 経過措置に対して、市としてどのように取り組むか。
 (2) 中山間地域の振興策について
   ① 当市における山村振興法の対象地域はどこか。
   ② 現在の対象地域に対する具体的な対策は何か。
   ③ 中山間地域全般にわたる振興策の考えはあるか。
   ④ 中山間地域振興計画を策定する考えはないか。
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