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  • 令和4年11月定例会
  • 12月2日 本会議 一般質問
  • 井上 篤 議員
1.島田市こども館の一時託児の現状と課題について
 当市は令和2年3月に、しまだ子ども未来応援プラン(第2期島田市子ども・子育て支援事業計画)を策定し、子育て応援都市を目指し様々な取組を行っている。計画の中の地域子ども・子育て支援事業の一環で一時預かり事業を行っており、その中で島田市こども館では、おおむね生後2か月から小学校就学前までの子供を午前10時から午後7時までの利用時間において一時託児サービスを扱っており、共働きや一人親世帯の増加、核家族化など社会構造が変化する中、子育て家庭にとって有用なサービスを行っている。
 そこで、島田市こども館での一時託児の現状と課題について、以下質問する。
 (1)一時託児の昨年度とコロナ禍前の年間利用状況について
  ① 預かった子供の年齢別利用者数はどうか。
  ② 利用者における島田市民、島田市民以外の利用人数の内訳はどうか。
 (2)一時託児を利用したい場合の申込みから預け入れまでの手続きの流れを伺う。
 (3)利用料金について
  ① 市ホームページにある一時託児利用のしおりには、「託児料は、1時間単位です。1時間過ぎたら、30分ごとの計算となります。」とあるが、最低1時間預かりで、それ以降は30分単位の予約を受け付けていると考えていいか。また、利用時間が30分であれば料金は半額でいいか伺う。
  ② 料金は、平日600円、休日700円と設定しているが、島田市こども館のプレイルーム「ぼるね」では、利用者の住所が島田市内外で料金に差異を設けている。これに対し、一時託児では島田市内外で区別がされていない。島田市民以外も利用ができるのであれば料金を分けるべきではないか。
  ③ 島田市こども館条例には一時託児の規定はないが、一時託児の料金はどのような根拠で設定しているか。島田市こども館事業の一環として行っているのなら条例に定めるべきではないか。
 (4)島田市こども館で配られる利用のしおりには、「当保育施設の保育内容等に関する問い合わせ、苦情等の受付先」として、島田市こども館館長の名前、連絡先が掲載されているが、市長を宛先とする一時託児利用申込書の裏面には問診票と島田市こども館館長を宛先とする同意書がついており、同意書には、「島田市こども館における一時託児保育について異議は申し立てません。」とある。島田市こども館では苦情を受け付けるが、市は受け付けないということか。また、当市から委託で行っているサービスで異議を受け付けないことは許されるか。苦情等はどのように取り扱っているか。
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