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- 令和6年9月定例会
- 9月6日 本会議 一般質問
- 清水 唯史 議員
1 市民や議会からの提言に対する市の対応について
市民の皆さんから市政への参画を進める方法として、提言、要望、陳情、苦情、問合せなどの多くの声が執行当局に届けられ、それらを反映し、市民生活や事業活動に重要な影響を与える計画や条例等の制定・改廃への最終的な意思決定となっている。私たち議会に対しても同様に、市民からの要望や陳情などが寄せられ議会としてその対応を議論し、その結果として執行当局に提言として、施策に生かすことを求めている。しかしながら、その提言により制定された条例や、提言書に対する執行当局の施策の状況や成果に対する検証はほとんど行われてきてはいないと思われる。そこで、過去において執行当局に提言した2件の提言に対して、以下質問する。
(1) 平成29年3月に公布された「島田市地域医療基本条例」は、平成26年11月に島田市地域医療を支援する会より、市議会議長宛に、「条例制定に係る要望書」が提出され、平成27年6月に設置された島田市の地域医療を考える特別委員会により「地域医療を守る条例(仮)」について平成28年3月17日まで調査・研究し、同年3月25日市議会から条例制定を求める提言書の提出と併せ、同年7月1日島田市地域医療を支援する会から、市に対し、条例制定についての要望書が提出された。3回の島田市地域医療推進条例検討委員会及び例規審議委員会の議論を経て、市民(市民団体)の声から制定された条例である。制定から7年が経過した同条例が市民に対してどのような効果があったのか検証が必要であると考え、以下伺う。
① 制定時、市民に対して条例をどのように広報したか。
② 第3条(基本理念)では、持続可能な地域医療体制を維持していくため、市民、医療機関及び市が一体となって支えることを推進すると掲げられているが、推進のためどのような取組をしてきたか。
③ 第4条(市民の役割)では、かかりつけ医、かかりつけ歯科医及びかかりつけ薬局を持つことと掲げられているが、その推進のため市民にどのように働きかけたか。また、その結果市民がかかりつけ医、かかりつけ歯科医及びかかりつけ薬局を持ったかの調査を行ったか。
④ 第4条(市民の役割)で、突発的なけがや病気の際の対応についての知識を身に付けることを掲げているが、市民がその知識を身に付けることを市としてどのように支援したか。
⑤ 第4条(市民の役割)で、市民は地域医療の推進に関し理解を深めるよう努めるものと義務を課しているが、市としてその支援をどのようにしてきたか。
⑥ 条例制定から7年が経過し、どのような効果が生まれたか。
⑦ 条例制定から定期的に条例の広報活動はされているか。
(2) 中山間地域の振興策等に関する調査・研究を行い、条例の制定などの地域振興のために必要な施策の実施を目指して設置された「中山間地域の振興に関する特別委員会」が令和5年6月1日に提出した「中山間地域の振興策や条例の制定等に関する提言」の各項目への市の対応を以下伺う。
① 島田市における中山間地域の定義を明確にされたか。また、中山間地域振興施策基本条例又は地域ビジョン策定などにより、中山間地域の振興施策体制の構築を求めているが、体制の構築はどのようにされたか。
② 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の指定から外れて、卒業団体となった旧川根町地域の振興について、過疎地域持続的発展計画が果たしてきた役割を担う仕組みを行政計画に織り込むことを求めているが、その対応を伺う。
③ 旧川根町地域とその他の中山間地域を明確にし、両地域の包括的な振興に取り組む行政組織の設置を求めているが、その対応を伺う。
市民の皆さんから市政への参画を進める方法として、提言、要望、陳情、苦情、問合せなどの多くの声が執行当局に届けられ、それらを反映し、市民生活や事業活動に重要な影響を与える計画や条例等の制定・改廃への最終的な意思決定となっている。私たち議会に対しても同様に、市民からの要望や陳情などが寄せられ議会としてその対応を議論し、その結果として執行当局に提言として、施策に生かすことを求めている。しかしながら、その提言により制定された条例や、提言書に対する執行当局の施策の状況や成果に対する検証はほとんど行われてきてはいないと思われる。そこで、過去において執行当局に提言した2件の提言に対して、以下質問する。
(1) 平成29年3月に公布された「島田市地域医療基本条例」は、平成26年11月に島田市地域医療を支援する会より、市議会議長宛に、「条例制定に係る要望書」が提出され、平成27年6月に設置された島田市の地域医療を考える特別委員会により「地域医療を守る条例(仮)」について平成28年3月17日まで調査・研究し、同年3月25日市議会から条例制定を求める提言書の提出と併せ、同年7月1日島田市地域医療を支援する会から、市に対し、条例制定についての要望書が提出された。3回の島田市地域医療推進条例検討委員会及び例規審議委員会の議論を経て、市民(市民団体)の声から制定された条例である。制定から7年が経過した同条例が市民に対してどのような効果があったのか検証が必要であると考え、以下伺う。
① 制定時、市民に対して条例をどのように広報したか。
② 第3条(基本理念)では、持続可能な地域医療体制を維持していくため、市民、医療機関及び市が一体となって支えることを推進すると掲げられているが、推進のためどのような取組をしてきたか。
③ 第4条(市民の役割)では、かかりつけ医、かかりつけ歯科医及びかかりつけ薬局を持つことと掲げられているが、その推進のため市民にどのように働きかけたか。また、その結果市民がかかりつけ医、かかりつけ歯科医及びかかりつけ薬局を持ったかの調査を行ったか。
④ 第4条(市民の役割)で、突発的なけがや病気の際の対応についての知識を身に付けることを掲げているが、市民がその知識を身に付けることを市としてどのように支援したか。
⑤ 第4条(市民の役割)で、市民は地域医療の推進に関し理解を深めるよう努めるものと義務を課しているが、市としてその支援をどのようにしてきたか。
⑥ 条例制定から7年が経過し、どのような効果が生まれたか。
⑦ 条例制定から定期的に条例の広報活動はされているか。
(2) 中山間地域の振興策等に関する調査・研究を行い、条例の制定などの地域振興のために必要な施策の実施を目指して設置された「中山間地域の振興に関する特別委員会」が令和5年6月1日に提出した「中山間地域の振興策や条例の制定等に関する提言」の各項目への市の対応を以下伺う。
① 島田市における中山間地域の定義を明確にされたか。また、中山間地域振興施策基本条例又は地域ビジョン策定などにより、中山間地域の振興施策体制の構築を求めているが、体制の構築はどのようにされたか。
② 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の指定から外れて、卒業団体となった旧川根町地域の振興について、過疎地域持続的発展計画が果たしてきた役割を担う仕組みを行政計画に織り込むことを求めているが、その対応を伺う。
③ 旧川根町地域とその他の中山間地域を明確にし、両地域の包括的な振興に取り組む行政組織の設置を求めているが、その対応を伺う。
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