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- 令和7年11月定例会
- 12月1日 本会議 一般質問
- 川合 利也 議員
1 事業評価と「決算に係る主要な施策の成果に関する報告書」の内容について
決算は当局にとって、当該年度における予算執行結果の縮図・集大成とも言うべき重要事項である。一方、決算認定は市議会にとって、執行機関である当局に対する重要な監視(検査及び調査その他の権限)機会であり、地方自治法第96条第1項第3号の規定に基づき、議員は住民の負託を受け、誠実にその職務を行わなければならない。
その決算審査に伴う事業評価は、事業の必要性・有効性・効率性等の評価を通じて、事業の継続あるいは廃止の判断、市民に対して有効か否かの判断、税金の使い方の効率性の判断等をする上での重要事項であると考える。
また、当局においても事業の継続あるいは廃止検討等、決算の結果を通じて次期予算編成に向けての重要な判断材料であり、これを市民に公表することで、市政の透明性と市政への信頼性の向上に繋がるものと期待される。
当市の現状(令和6年度決算)は、決算の認定に当たって、「決算に係る主要な施策の成果に関する報告書」(以下「成果に関する報告書」という。)が作成された。本年9月定例会における決算審査では、前年度の予算・決算特別委員会の最終報告にある申し送り事項に従い進められてきた。
その概略として、改良された成果に関する報告書について、さらに改良してほしい点を検討しながら決算審査に臨むこと。また、提言においては予算の減額や事業の縮小等についても議論を行うことが望ましいこと。さらに、審査方法及び委員会の運営等については正副分科会長らによる検討部会で協議の上進めることという内容となっている。
決算審査における各分科会から出された成果に関する報告書の改良点や要望事項は、検討部会から提供された資料を確認すると次のような内容となっている。1点目として、「課題」と「改善点」が同じ欄に記載されているため分かりにくいことに加え、3行以内の記載であることから説明不足と感じる事業が多いこと。2点目として、当年度と前年度の数値の記載のみにとどまっていることから、事業の推移や成果・課題を客観的に把握することが困難であり、事業の継続・見直し・廃止といった判断を行うための材料としては十分ではないこと。3点目として、予算額の記載がないなど、予算書・実施計画書等過去の資料を確認しなければならないことや款項目の切れ目がわかりにくいという様式に関することなどとなっている。
以上のような意見を含め、私自身も現行の「成果に関する報告書」の内容からでは事業成果の把握は困難であったところがあり、委員会からの申し送り事項にある予算の減額や縮小に加え、市民に対して有効か否かの判断、税金の使い方の効率性の判断などの議論まではたどり着けなかったのが決算審査後の正直な感想である。
さらに、各事業の評価については、平成28年10月1日時点でさえも、都道府県、政令市、その他の市区町村から町村を除いた数の合計で85.7%が行政(事業)評価を導入しており、事業ごとの成果指標(KPI)や定量的な評価、過年度比較、さらには市民満足度調査の結果などを踏まえた真の事業評価が行われている。
このことは、当局における限られた財源の中での選択と集中を実現し、議会による監視機能の強化、市民への説明責任を遂行するための重要なツールとなっている。
こうしたことを踏まえ、一部議員において複数の市議会の予算・決算審査について視察を重ねてきたが、その全ての自治体において事務事業評価が行われており、その結果は議会あるいは市民にも公表されていた。
そこで、今後の効果的な決算審査や当局の最適な事業執行のためにも、決算資料等に関する見解について、以下伺う。
(1) 当市において、過去の事務事業評価はどのように実施され、それを次年度予算編成等にどのように活用されてきたのか伺う。
(2) 市民の税金を原資とする事業成果を適切に評価し、それを次年度以降の施策に反映させていくことは、当局及び議会の共同の責務であると同時に、議会においては、行政監視機能を適切に果たしていく上でも不可欠と考える。今後の決算資料に関する当局の考えを伺う。
2 静岡県司法書士会からの証明書オンライン申請及びキャッシュレス支払要望に対する対応について
高齢化の進展に伴う相続人調査依頼の増加や、空き家の増加に伴う所有関係等の調査依頼が年々増加しているとして、戸籍謄本や住民票を郵送で「請求する側」である静岡県司法書士会から、オンライン申請及び交付手数料のキャッシュレス支払いの導入についての強い要望が寄せられている。
現在、当市においては、戸籍謄本や住民票の郵送請求に対し、交付手数料の支払いは「定額小為替」が指定されている。しかし、「定額小為替」を郵便局で購入する時には1枚当たり200円の発行手数料がかかるのに加え、必要以上に購入してしまった場合には、有効期限内に換金しなければならず、期限を過ぎた場合には、1枚当たり200円の支払い再発行を受けた上で換金し、200円を損失とするか、そのまま「定額小為替」の額面分を損失とするかといった金銭面・有効期限管理面に係る負担が「請求する側」に発生している。郵便局が遠方にある場合には、「定額小為替」の購入・郵送に係る負担が「請求する側」にさらに加わっている。
「請求する側」には、士業(司法書士、弁護士、行政書士など)に加え、市民など一般個人(本籍のみが当市にある市外在住者等)が含まれるが、当市においては、後者について既に令和6年4月からオンライン申請及びキャッシュレス支払いの運用が開始されていると伺っている。後者については、更に在住地の近隣にある役所・支所等で戸籍謄本や住民票等を取得することができる(戸籍抄本や戸籍の附票等は除く)。
一方、「定額小為替」を「受け取る側」である当局においても、「定額小為替」の換金・有効期限管理に係る金銭面の負担、在庫管理その他「定額小為替」の誤記・無効チェック対応の負担が発生している。
士業による証明書のオンライン申請及び交付手数料のキャッシュレス支払いが導入された場合、以下のようなメリット・課題(デメリット)が考えられる。
はじめに、メリットは、士業の利便性向上として、スマートフォンやパソコンからオンライン申請・即時決済が可能となり、金銭面の負担が軽減され、余った「定額小為替」の有効期限管理負担がなくなることに加え、「定額小為替」購入のため郵便局に出向く負担がなくなること。当局の事務処理の効率化として、「定額小為替」の換金、期限・在庫管理、誤記・無効・偽造チェック業務がなくなり、窓口業務の効率化につながること。不正防止と透明性の確保として、キャッシュレス支払いは履歴が残るため、金銭授受の透明性が高まること。国のデジタル田園都市国家構想基本方針に基づく島田市DX推進計画にも沿った取扱いと判断されることである。
次に、課題(デメリット)は、システム整備のイニシャルコスト等として、オンライン申請・キャッシュレス支払いの対応にはシステムの導入・運用費が必要であり、財政的な検討が必要となること。さらに、対応開始に当たっての諸規定の整備が必要となること。デジタル弱者への配慮として、スマートフォン・パソコンなどネット環境がない、若しくはそれらを使用するのに支障のある市民、特に高齢者・身体障害者への配慮を検討する必要があることが挙げられる。
以上を踏まえ、以下伺う。
(1) 当市としても、士業に対するサービスの向上と行政事務効率化が図られると判断されることから、証明書のオンライン申請及びキャッシュレス支払いの導入を進めるべきと考えるが、見解を伺う。
3 令和7年7月施行の改正災害対策基本法・災害救助法に基づく福祉支援の強化について
令和6年1月発災の能登半島地震では、避難生活の過酷さなどに伴う災害関連死が地震による直接死の数を上回る事態となり、これを契機に、災害対策基本法・災害救助法が改正され、令和7年7月に施行された。
被災者は、要配慮者が入所する福祉避難所、在宅避難、車中泊など様々な避難形態での生活を余儀なくされている。様々な避難形態における支援ニーズに対応するため、改正法では自治体による救助の種類に「福祉サービスの提供」を追加し、「人」への福祉支援という観点が明確化され、災害関連死を未然に防ぐ支援体制が強化されることとなった。
具体的には、福祉避難所を従来の「一般避難所での対応が困難な場合に開設する二次的施設」という扱いから、「発災初期からの開設が求められる支援拠点」という扱いとし、要配慮者の発災当初からの受入体制整備が求められることとなった。
加えて、新たに制定された「災害時の福祉支援体制の整備に向けたガイドライン」により、「災害福祉支援ネットワーク」が整備されることとなった。これは、自治体・福祉・医療・ボランティア・企業などが平時から連携し、情報共有・人材調整などを行っていく仕組みである。
さらには、都道府県を中心に組成中の「災害派遣福祉チーム」(DWAT)の活動範囲が、福祉避難所に加え、在宅避難、車中泊への支援へと拡大された。今後は、要配慮者等へ迅速な福祉サービス提供に当たっては、DWATとの連携強化が重要となった。
こうした災害対応に係る法改正を踏まえ、当市の対応方針を以下伺う。
(1) 災害時、要配慮者への「福祉サービスの提供」をはじめとした支援体制を強化するため、福祉避難所等の情報や「災害福祉支援ネットワーク」の整備、DWATとの連携強化等を地域防災計画や市民向け防災ガイドブック等の規定・マニュアル類に明記する等の改定を早期に実施すべきと考えるが、当局の見解を伺う。
(2) 地域防災計画や市民向け防災ガイドブック等の規定・マニュアル類を改定する場合、災害避難所における「人間らしい生活の最低限の質」を保障する国際的な指針であるスフィア基準(1人当たり最低3.5平方メートルの居住スペース、20人に1基のトイレ、トイレは男女別で使用し女性用は男性の3倍の数、世帯ごとにパーティション設置、50人に1つの入浴設備、温かい食事の提供等)に準拠した避難所設備等の設置、備品・食料等の備蓄を明記すべきと考えるが、当局の見解を伺う。
(3) 地域防災計画や市民向け防災ガイドブック等の規定・マニュアル類を改定する場合、SDGsの基本理念である「誰一人取り残さない」を目指す防災の考え方であるインクルーシブ防災(やさしい日本語・多言語での防災情報の用意、ピクトグラムやイラストを使った案内表示設置、段差・階段のある場所にスロープ・手すり設置)に即した避難所案内表示やスロープ等の設置、外国人住民や障害者と一緒に避難訓練を実施する等を明記すべきと考えるが、当局の見解を伺う。
決算は当局にとって、当該年度における予算執行結果の縮図・集大成とも言うべき重要事項である。一方、決算認定は市議会にとって、執行機関である当局に対する重要な監視(検査及び調査その他の権限)機会であり、地方自治法第96条第1項第3号の規定に基づき、議員は住民の負託を受け、誠実にその職務を行わなければならない。
その決算審査に伴う事業評価は、事業の必要性・有効性・効率性等の評価を通じて、事業の継続あるいは廃止の判断、市民に対して有効か否かの判断、税金の使い方の効率性の判断等をする上での重要事項であると考える。
また、当局においても事業の継続あるいは廃止検討等、決算の結果を通じて次期予算編成に向けての重要な判断材料であり、これを市民に公表することで、市政の透明性と市政への信頼性の向上に繋がるものと期待される。
当市の現状(令和6年度決算)は、決算の認定に当たって、「決算に係る主要な施策の成果に関する報告書」(以下「成果に関する報告書」という。)が作成された。本年9月定例会における決算審査では、前年度の予算・決算特別委員会の最終報告にある申し送り事項に従い進められてきた。
その概略として、改良された成果に関する報告書について、さらに改良してほしい点を検討しながら決算審査に臨むこと。また、提言においては予算の減額や事業の縮小等についても議論を行うことが望ましいこと。さらに、審査方法及び委員会の運営等については正副分科会長らによる検討部会で協議の上進めることという内容となっている。
決算審査における各分科会から出された成果に関する報告書の改良点や要望事項は、検討部会から提供された資料を確認すると次のような内容となっている。1点目として、「課題」と「改善点」が同じ欄に記載されているため分かりにくいことに加え、3行以内の記載であることから説明不足と感じる事業が多いこと。2点目として、当年度と前年度の数値の記載のみにとどまっていることから、事業の推移や成果・課題を客観的に把握することが困難であり、事業の継続・見直し・廃止といった判断を行うための材料としては十分ではないこと。3点目として、予算額の記載がないなど、予算書・実施計画書等過去の資料を確認しなければならないことや款項目の切れ目がわかりにくいという様式に関することなどとなっている。
以上のような意見を含め、私自身も現行の「成果に関する報告書」の内容からでは事業成果の把握は困難であったところがあり、委員会からの申し送り事項にある予算の減額や縮小に加え、市民に対して有効か否かの判断、税金の使い方の効率性の判断などの議論まではたどり着けなかったのが決算審査後の正直な感想である。
さらに、各事業の評価については、平成28年10月1日時点でさえも、都道府県、政令市、その他の市区町村から町村を除いた数の合計で85.7%が行政(事業)評価を導入しており、事業ごとの成果指標(KPI)や定量的な評価、過年度比較、さらには市民満足度調査の結果などを踏まえた真の事業評価が行われている。
このことは、当局における限られた財源の中での選択と集中を実現し、議会による監視機能の強化、市民への説明責任を遂行するための重要なツールとなっている。
こうしたことを踏まえ、一部議員において複数の市議会の予算・決算審査について視察を重ねてきたが、その全ての自治体において事務事業評価が行われており、その結果は議会あるいは市民にも公表されていた。
そこで、今後の効果的な決算審査や当局の最適な事業執行のためにも、決算資料等に関する見解について、以下伺う。
(1) 当市において、過去の事務事業評価はどのように実施され、それを次年度予算編成等にどのように活用されてきたのか伺う。
(2) 市民の税金を原資とする事業成果を適切に評価し、それを次年度以降の施策に反映させていくことは、当局及び議会の共同の責務であると同時に、議会においては、行政監視機能を適切に果たしていく上でも不可欠と考える。今後の決算資料に関する当局の考えを伺う。
2 静岡県司法書士会からの証明書オンライン申請及びキャッシュレス支払要望に対する対応について
高齢化の進展に伴う相続人調査依頼の増加や、空き家の増加に伴う所有関係等の調査依頼が年々増加しているとして、戸籍謄本や住民票を郵送で「請求する側」である静岡県司法書士会から、オンライン申請及び交付手数料のキャッシュレス支払いの導入についての強い要望が寄せられている。
現在、当市においては、戸籍謄本や住民票の郵送請求に対し、交付手数料の支払いは「定額小為替」が指定されている。しかし、「定額小為替」を郵便局で購入する時には1枚当たり200円の発行手数料がかかるのに加え、必要以上に購入してしまった場合には、有効期限内に換金しなければならず、期限を過ぎた場合には、1枚当たり200円の支払い再発行を受けた上で換金し、200円を損失とするか、そのまま「定額小為替」の額面分を損失とするかといった金銭面・有効期限管理面に係る負担が「請求する側」に発生している。郵便局が遠方にある場合には、「定額小為替」の購入・郵送に係る負担が「請求する側」にさらに加わっている。
「請求する側」には、士業(司法書士、弁護士、行政書士など)に加え、市民など一般個人(本籍のみが当市にある市外在住者等)が含まれるが、当市においては、後者について既に令和6年4月からオンライン申請及びキャッシュレス支払いの運用が開始されていると伺っている。後者については、更に在住地の近隣にある役所・支所等で戸籍謄本や住民票等を取得することができる(戸籍抄本や戸籍の附票等は除く)。
一方、「定額小為替」を「受け取る側」である当局においても、「定額小為替」の換金・有効期限管理に係る金銭面の負担、在庫管理その他「定額小為替」の誤記・無効チェック対応の負担が発生している。
士業による証明書のオンライン申請及び交付手数料のキャッシュレス支払いが導入された場合、以下のようなメリット・課題(デメリット)が考えられる。
はじめに、メリットは、士業の利便性向上として、スマートフォンやパソコンからオンライン申請・即時決済が可能となり、金銭面の負担が軽減され、余った「定額小為替」の有効期限管理負担がなくなることに加え、「定額小為替」購入のため郵便局に出向く負担がなくなること。当局の事務処理の効率化として、「定額小為替」の換金、期限・在庫管理、誤記・無効・偽造チェック業務がなくなり、窓口業務の効率化につながること。不正防止と透明性の確保として、キャッシュレス支払いは履歴が残るため、金銭授受の透明性が高まること。国のデジタル田園都市国家構想基本方針に基づく島田市DX推進計画にも沿った取扱いと判断されることである。
次に、課題(デメリット)は、システム整備のイニシャルコスト等として、オンライン申請・キャッシュレス支払いの対応にはシステムの導入・運用費が必要であり、財政的な検討が必要となること。さらに、対応開始に当たっての諸規定の整備が必要となること。デジタル弱者への配慮として、スマートフォン・パソコンなどネット環境がない、若しくはそれらを使用するのに支障のある市民、特に高齢者・身体障害者への配慮を検討する必要があることが挙げられる。
以上を踏まえ、以下伺う。
(1) 当市としても、士業に対するサービスの向上と行政事務効率化が図られると判断されることから、証明書のオンライン申請及びキャッシュレス支払いの導入を進めるべきと考えるが、見解を伺う。
3 令和7年7月施行の改正災害対策基本法・災害救助法に基づく福祉支援の強化について
令和6年1月発災の能登半島地震では、避難生活の過酷さなどに伴う災害関連死が地震による直接死の数を上回る事態となり、これを契機に、災害対策基本法・災害救助法が改正され、令和7年7月に施行された。
被災者は、要配慮者が入所する福祉避難所、在宅避難、車中泊など様々な避難形態での生活を余儀なくされている。様々な避難形態における支援ニーズに対応するため、改正法では自治体による救助の種類に「福祉サービスの提供」を追加し、「人」への福祉支援という観点が明確化され、災害関連死を未然に防ぐ支援体制が強化されることとなった。
具体的には、福祉避難所を従来の「一般避難所での対応が困難な場合に開設する二次的施設」という扱いから、「発災初期からの開設が求められる支援拠点」という扱いとし、要配慮者の発災当初からの受入体制整備が求められることとなった。
加えて、新たに制定された「災害時の福祉支援体制の整備に向けたガイドライン」により、「災害福祉支援ネットワーク」が整備されることとなった。これは、自治体・福祉・医療・ボランティア・企業などが平時から連携し、情報共有・人材調整などを行っていく仕組みである。
さらには、都道府県を中心に組成中の「災害派遣福祉チーム」(DWAT)の活動範囲が、福祉避難所に加え、在宅避難、車中泊への支援へと拡大された。今後は、要配慮者等へ迅速な福祉サービス提供に当たっては、DWATとの連携強化が重要となった。
こうした災害対応に係る法改正を踏まえ、当市の対応方針を以下伺う。
(1) 災害時、要配慮者への「福祉サービスの提供」をはじめとした支援体制を強化するため、福祉避難所等の情報や「災害福祉支援ネットワーク」の整備、DWATとの連携強化等を地域防災計画や市民向け防災ガイドブック等の規定・マニュアル類に明記する等の改定を早期に実施すべきと考えるが、当局の見解を伺う。
(2) 地域防災計画や市民向け防災ガイドブック等の規定・マニュアル類を改定する場合、災害避難所における「人間らしい生活の最低限の質」を保障する国際的な指針であるスフィア基準(1人当たり最低3.5平方メートルの居住スペース、20人に1基のトイレ、トイレは男女別で使用し女性用は男性の3倍の数、世帯ごとにパーティション設置、50人に1つの入浴設備、温かい食事の提供等)に準拠した避難所設備等の設置、備品・食料等の備蓄を明記すべきと考えるが、当局の見解を伺う。
(3) 地域防災計画や市民向け防災ガイドブック等の規定・マニュアル類を改定する場合、SDGsの基本理念である「誰一人取り残さない」を目指す防災の考え方であるインクルーシブ防災(やさしい日本語・多言語での防災情報の用意、ピクトグラムやイラストを使った案内表示設置、段差・階段のある場所にスロープ・手すり設置)に即した避難所案内表示やスロープ等の設置、外国人住民や障害者と一緒に避難訓練を実施する等を明記すべきと考えるが、当局の見解を伺う。

